信用取引

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追証

信用取引(しんようとりひき)は、金融用語の一つで、株取引において株式や株式購入の資金を証券会社より借り入れて株の売買を行う投資手法のこと。

英語読みのまま、マージンとも呼ばれる。現物取引と対比して使われることが多い。

概要

戦後の証券取引所再開にあたって、GHQは、「取引所三原則」の一つとして「清算取引の禁止」を指示し、明治以後の株式取引の中心であり、米の先物取引を参考に創設された清算取引を否定した。一方、証券業者の側では、戦前の経験へのこだわりが捨てられず、取引の規模を拡大するという単純な意味での市場振興策として、清算取引の復活をしばしば訴えた。結局、1951年には、業界の主張を部分的に取り入れる形で、市場の厚みを増す「仮需給」を導入するとの名目の下に信用取引制度が創設された。

株式の信用取引においては、後述する「品受」および「品渡」により決済する場合を除いて、買い付けた株式や売りつけた株式代金そのものを投資家が手にすることはなく、あくまで売買によって生じた差額のみを受け取る、または支払う。

日本の場合、利用に当っては証券会社に信用取引用の口座を開設する必要がある。損益が膨大となりやすい特徴があるので、利用に当っては取引制度を十分に理解する必要があり、口座開設に当たって証券会社の審査が実施されている。ただし、これはあくまで日本の場合であり、米国をはじめ、いくつかの諸外国の証券会社では、ミニマムデポジット(たとえば最低残高US$2,000.00やUS$3,000.00以上など)の条件さえ満たせばこのような審査がない場合が多く、証券会社により倍率は異なるが、口座開設早々から資金の2倍、3倍での取引が可能である。米国の場合、後述する「空売り」に関しては、条件すらない場合も少なくない。

2002年2月26日に金融庁より公表された「空売り規制の遵守状況に関する総点検結果等を踏まえた対応について」を受け、「貸借取引貸株料」が創設された。貸借取引貸株料とは、制度信用取引において、証券会社が証券金融会社から株券を借りてきて顧客に貸し付ける場合、証券金融会社が証券会社から、貸し付ける株券等の価額に対して一定率を乗じた額を日々徴収する制度。逆日歩の場合、株券等の貸付けを受けた証券会社から徴収した品貸料(逆日歩)は、当該株券等の買付代金の融資を受けた証券会社に支払われるが、貸借取引貸株料は融資を受けた証券会社に支払われることはない。この制度は、2002年5月7日約定分から実施されている。

先物取引の場合は、売り方と買い方の関係は、人気や金利、配当金については鞘(現物と先物価格間や異なる限月間)で現れるだけでゼロサムゲーム(委託手数料等を除く)であるが、信用取引の場合は、売り方と買い方の受け取り、支払い金利格差や売り方については貸借取引貸株料に加え場合によって、逆日歩が加算され(先物取引では貸借取引貸株料相当の鞘は存在しない)中間費用がかかるため、先物取引の最大期限内であれば先物取引と比して取引コストが高いのが特徴である(委託手数料等を除く)。

委託保証金

株式や資金を借り入れて株の売買を行う際には、委託保証金と呼ばれる担保を口座に預け入れる必要があり、これにより委託保証金を超えた金額(通常は3倍前後、証券会社により異なる)での売買が可能となる。委託保証金には現金以外に株式や国債などの有価証券(代用有価証券)を充てることも認められているが、この場合は当該証券類の時価に一定の掛け率(80%前後)を乗じた換算が行われる。

信用買い

投資家は証券会社よりその資金を借り入れて株式を買い付ける。買い付けた株式は証券会社が保管する。定められた期日内にこの株式の売り付けを行う。買い付け時と売り付け時の代金の差額を受け取る、または支払う。株式買い付け時より株価が上昇すれば上限なく利益となる。株価が下がり倒産等により無価値となった場合に損失は最大となる。信用取引で売買した株式は名義の書き換えを行うことはできず、配当金を受け取ることもできない(証券会社より「配当調整金」として配当金相当の金額を受け取る)。投資家は証券会社に対して売買の手数料のほか、借り入れた資金の金利分を支払う。(買い方の借入の金利は受渡日ベースでの両端入れ計算「利息計算の民法第140条本文の初日不算入問題については最高裁昭和33年6月6日判決民集12巻9号1373頁で初日算入が認められている」)「空買い」の呼称もあるが一般的ではない。

信用売り

投資家は証券会社より株式を借り入れ、それを市場で売却する(空売りの呼称が一般的。ハタ売りとも)。売却代金は証券会社が管理する。定められた期日内に同じ銘柄の株式の買い付けを行う。売却時と買い付け時の代金の差額を受け取る、または支払う。株式売却時より株価が下がれば利益が得られ、倒産等によって株式が無価値となった際に最大となる。反対に株価が上昇した場合には損失となりその限度がない。売却と買い付けが配当権利日を跨いだ場合は配当金に相当する額を証券会社に支払わなければならない。投資家は売買の手数料のほか、株式を借りたことによる貸株料を支払う。これに加え、借り入れようとする株式が少なく、調達にコストがかかるときがあり、この場合には「逆日歩(ぎゃくひぶ)」としてさらに費用を支払う。(受渡日ベースで初日不算入の片端入れの計算)ただし売却時の代金を証券会社に預けることになるので、これに対しては金利(日歩)を受け取ることができる。

信用売買の決済方法

上記のように、通常の信用取引では、反対売買(買いの場合は売却、売りの場合は買い付け)により決済しその差金を遣り取りするが、それ以外に、買いの場合に借り入れた金額を現金で差し入れて当該株式を取得したり(現引き・品受、しなうけ)、売りの場合で借り入れた株式を別途現物買いし、これを差し入れ(現渡し・品渡、しなわたし)るといった現物決済が行われることもある。

信用取引銘柄

国により事情は異なるが、日本の場合、信用取引は全ての上場銘柄について可能なわけではなく、特に空売りができる銘柄はごく一部のものに限られている。また、信用取引には取引制度の違いにより、制度信用取引一般信用取引との2種類があり、それぞれに取引可能な銘柄が定められている。

制度信用取引

制度信用取引は、証券取引所が一定の基準で選択した銘柄のみを扱い、金利(または貸株料)や弁済期限も一律に定められている。制度信用取引は、信用取引のために株や資金の貸出しを専門に行っている証券金融会社より、証券会社が株や資金を借入れて、投資家の注文を処理する仕組みとなっている。

ただし、株の貸出しに関しては制度信用取引の銘柄全てについて行われているのではなく、基準を満たした一部の銘柄に限られている。一般に制度信用取引が可能な銘柄を制度信用銘柄、貸株が認められ空売り可能な銘柄を貸借銘柄と呼んでいる。

一般信用取引

対する一般信用取引は、各証券会社が自己の裁量で自由に設定することが認められたもので、概して返済期限が制度信用取引のそれ(買い/売りともに6ヶ月)に比べて長め(3年、無期限など)に設定される。金利や貸株料も制度信用取引と同等か若干高めの設定となっている。対象銘柄も当該証券会社が定めたものとなるが、信用買いについては制度信用取引銘柄でない銘柄を含め全銘柄が対象となっていることが多い。一方、信用売りについては扱っていない証券会社が多く、扱っている証券会社も取扱対象は限定的な銘柄にとどまっている。

追加保証金

一般的には略して「追証」(おいしょう)と呼ばれる。追証とは、「委託保証金率」が「最低保証金維持率」を下回ったときに、追加保証金を入れることを言う。

委託保証金率

  • 委託保証金率 = 実質保証金 ÷ 建代金合計 × 100
    • 信用取引の担保 = 委託保証金現金 + 代用有価証券の評価額
    • 実質保証金 = 信用取引の担保 - (評価損 + 決算損 + 諸経費)

注意点

信用取引で株や資金を借りた際には、貸株料金利が毎日発生する。(いずれも、受渡日ベースでの両端入れでの計算)また、権利確定日をまたいで売り建てている場合は配当金に相当する金額を支払わねばならない。この金額は配当落調整金と呼ばれ、買い建てている者に支払われる。

信用取引では、自己資金以上の取引が可能なため、不用意に大きな取引を行ってしまい、予測が外れて借りていた株式や株式の購入資金を、定められた日までに返済できなくなる事態に陥ることもある。

過去には、このような信用取引の危険に対して利用に大きな制約を課してきたが、近年になり委託保証金の最低額を少なくしたり、審査の簡易化などが行われ利用者が増加傾向にある。なお、このような傾向は投資家の利便性を高めることに繋がっているが、必ずしも投資家本位の改革ではなく、証券会社の収益源確保の必要性から進められている側面がある。

買い方、売り方共に、30日以上建て玉を維持している場合、1株当たり10銭の信用取引管理費が発生し、 また、信用買いをしている場合で、決算期末や増資の割当日などを越えて建玉を保持している場合は、1単元あたり50円(税別)の名義書換料が発生する。

関連項目

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